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【要点のみ】特定技能ビザとは?受入れ企業の要件~申請準備まで

特定技能ビザ サムネイル画像 外国人雇用

在留資格の1つである特定技能ビザですが、新設されてから日も浅く手続きも煩雑なことから、1人採用するだけで一苦労なんて声をたくさんいただいております。

特定技能ビザについて、必ず押さえておきたいポイントをまとめておりますので、これから特定技能外国人の受け入れを検討される会社のご担当の方は、ぜひ参考にしてください。

在留資格の特定技能ビザとは?

特定技能ビザが生まれた背景

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野が拡大しております。

このような背景を受け、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

特定技能の受け入れ業種

現在、特定技能の受け入れ可能な産業は14業種となっており、2021年12月末現在で49,666人の特定技能外国人が在留しております

受け入れ可能な産業分野と、在留中の特定技能外国人は以下の通りです。

介護5,155人
ビルクリーニング650人
素形材産業3,066人
産業機械製造業4,365人
電気・電子情報関連産業2,371人
建設4,871人
造船・船舶工業1,458人
自動車整備708人
航空36人
宿泊121人
農業6,232人
漁業549人
飲食料品製造業18,099人
外食業1,985人

特定技能ビザの特徴(特定技能1号、2号)

特定技能ビザには「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

それぞれの特定技能ビザで就労可能な産業は以下の通りです。

特定技能1号ビザ:14業種すべて対象

特定技能2号ビザ:建設業、造船・舶用工業のみ

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号と特定技能2号は、受け入れが可能な業種に加え、さまざまな違いがあります。

特定技能1号特定技能2号
在留期間1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新
通算で上限5年まで
3年、1年または6ヶ月ごとの更新
技能水準試験などで確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験など免除)
試験などで確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験など免除)
試験などでの確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関または
登録支援機関による支援
対象対象外
転職可能可能

特定技能1号では在留期限が通算5年ですが、特定技能2号は要件さえ満たしていれば更新することが可能となっております。

また、ビザ更新の回数に制限はありません。

受入れ機関や登録支援機関の支援の対象から外れるのも大きな特徴です。

家族の帯同も認められますので、特定技能1号よりも2号のほうが日本での生活に自由度も増します。

特定技能の受け入れができる企業の要件

特定技能所属機関として義務的支援を実施する

特定技能で受け入れる予定の外国人に対して支援計画を作成し、以下の10項目を支援することが求められます。

在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるように、日常生活や社会生活をするうえでの支援が必要です。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談の実施、行政機関への通報

特定技能の外国人の採用時だけの対応ではなく、就業する間の継続的な対応が求められます。

実務レベルに落とし込むと、1名採用するにあたり専任の担当者が1名必要なレベルの業務が発生します…

出入国在留管理庁の公式サイトを見て頂くと、業務量のイメージが少しはできるかもしれません。

特定技能協議会に加入する

受け入れる施設側の対応として、特定技能協議会への加入が必要です。

加入申請の際には、下記の書類が必要となりますので、事前の準備をしておきましょう。

  • 雇用条件書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 業務を行わせる事業所の概要書等
  • 日本語能力水準を証明する書類
  • 技能水準を証明する書類
  • 在留カード

特定技能ビザの手続きは登録支援に委託することも可能

ほとんどの事業所では、上記の業務に時間を割き、1から勉強する時間を確保することは難しいのが実情です。

また、言語の壁から適切にコミュニケーションを図ることが難しい場合もあります。

そこで、採用に必要な業務と、在籍中の生活支援や書類業務を「登録支援機関」に委託することが可能です。

登録支援機関とは

特定技能外国人の就業施設(所属機関)から、契約により委託を受けて特定技能外国人の支援計画の全部の実施の業務を行う者をいいます。

スタッフ満足も、登録支援機関に登録しており、グループ会社のスーパー・コートで約350名の外国人介護士の採用に携わるほか、特定技能のビザ申請も豊富な実績があります。

相談は無料ですので、お電話(0120-498-315)下記フォームよりお問い合わせください。

外国人採用の相談をする<無料>

登録支援機関についての詳細は別記事でまとめておりますので、興味ある方は参考にしてください。

特定技能として働ける外国人の条件

特定産業分野(14分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。

技能評価試験に合格する

各分野で定められた評価試験を合格する必要があります。

産業により管轄している省庁が異なりますので、自社の産業に合わせて行政の公式サイトを確認して詳細をチェックしましょう。

※参考資料:公益財団法人国際人材協力機構

日本語評価試験に合格する

全業種の共通項目としては、「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」が評価試験にあたります。

日本語能力試験(JLPT)であれば「N4以上」の試験に合格する必要があります。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)であれば、JFT-Basicの試験に合格する必要があります。

※JFTは6段階にレベルが分かれており、JFT-Basicの試験はA2レベル(下から2番目のレベル)となっております

一般的には、JLPTの試験を受ける外国籍の方が多い印象です。

介護の場合のみ、「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。

特定技能の試験が免除対象の外国人もいる

特定の産業分野においては、上記の試験が免除させることもあります。

例えば介護の場合、技能試験・日本語試験が免除されるのは、以下の方が対象です。

  • 介護分野の第2号技能実習を修了した方
  • 介護福祉士養成施設を修了した方
  • EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した方

自社の施設内で、すでに上記の形で勤務している方を特定技能に切り替える場合は、評価試験などは免除になります。

特定技能ビザの申請方法

特定技能ビザの申請や、特定技能外国人の方を採用して受け入れる場合は、膨大な量の書類をそろえる必要があります。

  • 申請書(外国人・受入れ機関がそれぞれ作成)
  • 技能水準、日本語能力水準に関する書類
  • 労働条件に関する書類
  • 労働保険・社会保険・税に関する書類(外国人・受入れ機関)
  • 特定技能(1号)の外国人の支援に関する書類

これから日本に入国される外国人の方」と「すでに日本に在留している外国人の方で、特定技能への移行を希望している方」とでは、そろえる書類が異なりますので注意が必要です。

採用に関わる申請書類の提出は委託することも可能

特定技能外国人を採用して受け入れる場合は、書類作成だけでもかなりの労力を費やす必要があります。

受入れ機関によっては、一担当者の業務に支障が出る可能性もありますので、もろもろの業務を登録支援機関に依頼することも可能です。

登録支援機関とは

特定技能外国人の就業施設(所属機関)から、契約により委託を受けて特定技能外国人の支援計画の全部の実施の業務を行う者をいいます。

スタッフ満足も、登録支援機関に登録しており、グループ会社のスーパー・コートで約350名の外国人介護士の採用に携わるほか、特定技能のビザ申請も豊富な実績があります。

相談は無料ですので、お電話(0120-498-315)下記フォームよりお問い合わせください。

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特定技能ビザの理解を深め優秀な外国人を採用しよう

特定技能ビザを取得して日本で働く外国人は、今後さらに増えていく見込みです。

外国人雇用の第一歩として、さまざまな選択肢を模索しておきましょう。

特定技能ビザに限らず、外国人雇用に関してお困りのことがございましたら、弊社にて無料相談を実施しておりますので、ぜひご相談ください。

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