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介護士だけど有給が取れない!制度と対処法を理解しよう

介護士 介護士

介護職は有給が取りづらい!ってあるあるですよね。

本当は自由に有給を使いたいけれど、周りのスタッフのことを考えたりすると、有給を使うのも憂鬱になりますよ。

有給休暇はちゃんとした権利ですので、今回の記事を読んで、制度も理解してストレスなく取得できるようにしていきましょう。

介護業界が有給休暇を取得しづらい理由

人手不足なので休みづらい

介護現場は、慢性的な人手不足に悩まされております。

シフト表を眺めていると、その日の自分の役割は何かが、はっきりすることも多いでしょう。

自分が休みを入れてしまうと、ほかの人に迷惑がかかってしまうと考え始めると、有給休暇を取得するのが苦行になっていくでしょう。

職場の状況によって、有給の取得のしやすさが変わってきてしまいます。

代わりの人を探すのも大変

例えば、急に休みが欲しいとなった場合にも、自分都合であれば代わりの人を探さないと…という仕事も発生してきてしまいます。

そこまでして、休みたい用事なのか考え始めると、特に入社歴が短い人ほど調整がしにくいですよね。

少人数の職場であるほど、代わりの人を探すのは難しくなるでしょう。

職場の雰囲気がそもそも取る感じじゃない

職場の雰囲気からして、基本的に有給はとらないという暗黙のルールがあるケースも多いです。

口述しますが、有給の取得は義務化されておりますので、自由に自分の好きなタイミングで取得するというよりは、大型連休の前後や、年間行事の前後などで、取得するという傾向になりがちです。

職場の雰囲気次第では、10日付与されるのに、半分の5日しか取得できないなどの現状も見受けられます。

そもそも有給は何日付与される?

入社から6ヶ月間勤務し、その期間で8割以上の出勤をすることで、10日間の有給休暇が付与されます。

以後、1年間継続して勤務し、その期間で8割以上の出勤をすることで、11日間の有給休暇が付与されます。

以降も1年ごとに、付与される有給の日数は増えていきます。

また、出勤日数や勤務時間によって、付与される有給休暇の日数は変動していきます。

所定労働日数 6ヶ月  1年半  2年半  3年半  4年半  5年半 6年半以上
週5日10日11日12日14日16日18日20日
週4日7日8日9日10日12日13日15日
週3日5日6日6日8日9日10日11日
週2日3日4日4日5日6日6日7日
週1日1日2日2日2日3日3日3日

有給取得は義務化されている

介護業界に限ったことでもないのですが、2019年4月1日から、有給休暇を1年のうちに5日間取得することが義務化されております。

おまけに、残業時間の上限時間も設けられたタイミングでもあります。

有給取得については、1年間に10日以上の有給休暇が付与されている人が対象となります。

また、企業側が使わせないといけない、という解釈であることもポイントの1つです。

そのため、使わせなかった場合、30万円以下の罰金などの処置に課されるケースがあります。

ちなみに残業時間は、月の上限が45時間、1年間で360時間が上限です。

介護派遣は有給が取りやすい環境

派遣スタッフとして働く場合も同様に、有給休暇は付与されます。

介護派遣の場合は、派遣スタッフから直接職場に有給を取得したいと打診する場合もありますが、派遣会社から有給取得の打診をしてもらうことが可能です。

有給取得は義務化されていますので、派遣会社としても各スタッフに有給を使ってもらわなければ困るため親身に対応してくれます。

「明日有給を使いたいです」というような急な打診は難しいですが、日にちに余裕をもって打診してみてください。

介護職は有給が取りづらいを解消しよう!

介護職で有給を取得していくのであれば、職場を変えてしまうというのも一つの手です。

また、介護派遣であれば、有給も取りやすく、ライフスタイルに合わせた働き方もできますので、悩んでいる方はぜひ検討してみてくださいね!

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この記事を書いた人

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