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喀痰吸引等研修を取るメリットは?活用事例と資格の取得方法

介護士

喀痰吸引等研修は介護士のワンランク上の経験・スキルとして、注目を集めております。

喀痰吸引等研修を受けると、給料や役職が上がりやすくなったり、現場で貴重な存在として認められたり、恩恵を受けることができます。

喀痰吸引等研修には注意点も多いですので、仕組みを理解し、取得を目指していきましょう!

喀痰吸引とは

喀痰吸引とは、口腔内や鼻腔内、気管カニューレ内部のたんの吸引のことを言います。

また、喀痰吸引とセットで、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)も覚えておきましょう。

  • 喀痰吸引(かくたんきゅういん)

自力で痰を排出できない方に対して、口腔や鼻腔内などに溜まっている痰を、吸引器等を使用し体外へ排出させること。

  • 経管栄養(けいかんえいよう)

口から栄養摂取することが不可能あるいは不十分な患者に対し、体外から消化管内に通したチューブを用いて流動食を投与する処置のこと。

喀痰吸引と、経管栄養はどちらも医療的ケアに含まれます。

実際の介護現場で医療行為を行うには、「喀痰吸引等研修」の修了が必要があるため、スキルアップのため取得をする方が増えております。

喀痰吸引等研修の資格をもつメリット

医療的ケアができるようになる

喀痰吸引等研修を受けると、介護業務に加え、医療ケアも対応できるようになります。

介護士としての幅を広げることができますので、介護士の中でも貴重な存在となります。

資格手当がつき給料アップにつながる

介護施設や医療機関によっては、喀痰吸引等研修を受けることで、資格手当がつく職場もあります。

喀痰吸引等研修は一般的にも認知されている資格の1つですので、資格の重要性は、今後上がっていくことが予想されます。

介護福祉士からのキャリアアップになる

介護福祉士を取得した後は、目に見えてキャリアアップできる資格が少なく、勉強のモチベーションも上がりづらくなる傾向があります。

その点、喀痰吸引等研修は介護現場の中でも実践的で役に立つ資格ですので、今後の介護業界の動向をみても取って損はない資格といえます。

喀痰吸引等研修には3種類がある

第1号研修でできること

▼対応できる処置▼

喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)

経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻)

▼対象者▼

不特定多数に対してOK

第1号研修は1回受けておけば、すべての利用者や対象者に対して処置ができますのでおすすめです。

ただし、第2号研修、第3号研修に比べて、受講時間や実地研修の期間が一番長くなりますので、しっかりと研修時間の確保が必要になってきます。

第2号研修でできること

▼対応できる処置▼

喀痰吸引(口腔内・鼻腔内)

経管栄養(胃ろう又は腸ろう)

▼対象者▼

不特定多数に対してOK

第2号研修は、処置こそ限定されるものの、不特定多数の入居者さん利用者さんに処置をする機会があれば、受講をおすすめします。

しかし、第2号研修では「気管カニューレ内部」の処置はできませんので、ゆくゆくすべての処置をする見込みがあれば、1回目に第1号研修を受けておくことをおすすめいたします。

第3号研修でできること

▼対応できる処置▼

喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)

経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻)

▼対象者▼

特定の人に対してOK

在宅の重度障害者に対する喀痰吸引等のように、個別性の高い特定の対象者に対して特定の介護職員が喀痰吸引等を実施する場合(参考:厚生労働省

不特定多数の利用者さんに処置をする必要がなく、特定の方にのみ喀痰吸引、経管栄養の処置をする場合は、第3号研修がおすすめです。

特定の方のみの対応になるので、受講時間も少なくて済み、時間短縮にもなるため、すぐに処置を行えるようになります。

喀痰吸引等研修の注意点

介護福祉士になるだけでは喀痰吸引の処置はできない

介護福祉士の試験範囲に、喀痰吸引などと医療的ケアの分野も含まれておりますが、介護福祉士になるだけでは処置はできません。

講義や演習は含まれますが、実地研修までは対応しないためです。

介護福祉士であったとしても、喀痰吸引等研修を受けて実地研修まで対応する必要があります。

研修を受けたあとに各都道府県への申請が必要

喀痰吸引等研修のすべての研修内容を終えただけでは、喀痰吸引、経管栄養の処置を行うことはできません。

必ず、各都道府県に申請をし、承認されることで、はじめて喀痰吸引等研修の効力が発揮されます。

お勤めの職場がある場合は、1日でも早く申請を行うようにしておきましょう。

また、第1号、第2号研修と、第3号研修では、申請内容が変わってきますので事前チェックも欠かさず行いましょう。

職場が喀痰吸引の処置ができる申請を行っていないといけない

喀痰吸引等研修を受け、都道府県への申請も済ませ、承認を得られたとしても、就業先が「登録喀痰吸引等事業者」「登録特定行為事業者」でなければ、介護士が喀痰吸引等行為を行うことはできません。

喀痰吸引等研修を受けたとしても、お勤めの職場では使うことができなかった、というケースもありますので、注意してください。

喀痰吸引研修の研修内容

喀痰吸引等研修
参考:厚生労働省

第1号研修と第2号研修の研修内容

基本研修として、講義50時間、各行為のシミュレーター演習があります。

基本研修を終えると、実地研修を行います。

それぞれ、第1号研修と第2号研修の処置の範囲内の項目の研修をこなしていきます。

第3号研修の研修内容

第3号研修では、講義と演習の区別はつけられておらず、合計9時間の内容となっております。

  • 重度障害児・者等の地域生活等に関する講義
  • 喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義
  • 緊急時の対応及び危険防止に関する講義
  • 喀痰吸引等に関する演習

実地研修に関しても、回数の制限は求められておらず、医師等の指導の下、処置ができると認められるまで研修を実施いたします。

喀痰吸引等研修は今後の介護職のスタンダードとして注目

介護士のスキルとして喀痰吸引や、経管栄養の処置は、介護施設で今後注目が集まる可能性の高いです。

介護福祉士の次のスキルアップとしても、実用的な資格になるので、積極的に取得を目指していきましょう!

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