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特定技能外国人「住居」「生活」に関するルールと支援内容とは?

特定技能 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援 サムネイル 外国人雇用

住居確保・生活に必要な契約支援では、大きく「住居」と「生活」に分けて考える必要があります。

住居については、契約してしまってからは変更がしづらい点になりますので、事前にポイントを押さえておきましょう。

出入国在留管理庁のサイトを参考に内容を作成しております。

義務的支援<住居確保・生活に必要な契約支援>

特定技能外国人が希望する方法で住居の確保をする

特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。

  1. 特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するにあたり、不動産仲介事業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、住居探しの補助を行う。
  2. 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、特定技能外国人の合意の下、特定技能外国人に対して住居として提供する。
  3. 特定技能所属機関が所有する社宅等を、特定技能外国人の合意のもと、住居として提供する。

賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも下記のいずれかの支援を行うこととされています。

  • 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
  • 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる

なお、住居の確保の支援は、勤務開始後に特定技能外国人が転居する場合にも行うことが求められます

ただし、特定技能外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換えなど、特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除きます。

住居確保時の注意点 【1】を選択する場合

上記の3つの選択肢のうち【1】を選択する場合は、敷金、礼金等については、特定技能外国人が負担するものであり、特定技能所属機関が負担することを求めるものではありません。

ただし、本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場、報酬額等を踏まえ、適切な住居を確保することができるように支援する必要はあります。

なお、特定技能外国人が家賃債務保証業者を利用する場合には、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります

住居確保時の注意点 【2】【3】を選択する場合

特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは、特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはいけません

特定技能外国人から費用を徴収する場合については、借上物件の場合、自己所有物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。

借上物件の場合

借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の金額

自己所有物件の場合

実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な金額

住居の広さを考慮して確保する

居室の広さは、一般的に日本に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます

ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合は除きます。

なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が 7.5 ㎡以上でなければなりません。

生活インフラの案内、同行を含めたサポートを実施する

特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて特定技能外国人に同行するなど、各手続の補助を行うことが求められます。

補助が必要な項目については、下記が挙げられます。

  • 銀行や金融機関の預金口座、貯金口座の開設
  • 携帯電話の利用に関する契約
  • その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)

任意的支援<住居確保・生活に必要な契約支援>

特定技能雇用契約の終了後の住居の確保をする

特定技能外国人の特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要性が生じた場合には、上記の義務的支援を行い、日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望ましいとされております。

基本的には、直近までその特定技能外国人を雇用していた特定技能所属機関等が実施いたします。

生活インフラの契約内容の変更や解除の補助をする

生活に必要な契約について、契約の途中において、契約内容の変更や契約の解約を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供や窓口の案内を行い、必要に応じて特定技能外国人に同行するなど、各手続の補助を行うことが望ましいです。

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特定技能外国人の「住居」「生活」に関する注意点

適切な住居を確保することが必須

住居については、居室の広さや衛生面など、日本人と同等の処遇を確保する必要があります。

例えば、日本人労働者に社宅を提供するのであれば、同じように社宅を提供する必要があり、居室の広さについても、同等の広さを確保する必要があります。

また、特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する住居は、特定技能外国人の意思に委ねられますが、その場合でも、適切な住居の確保にかかわる支援は行うことが必要です。

住居の確保にかかわる支援は、特定技能外国人の離職が決まった後も、特定技能雇用契約がある間は行うことが求められますので注意しましょう。

ここにいう「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい、ロフト等は含まれないので住居確保の際には注意が必要です。

住居契約時の連帯保証人になる必要が発生する場合もある

特定技能外国人が賃借人となり、住居を借りようとする場合には、契約締結にあたっての連帯保証人の確保などの問題が発生します。

そのような場合には、特定技能外国人の連帯保証人になることや、特定技能外国人に代わって賃借人となるなどの適切な住居の確保のための支援を行うことが必要です。

技能実習2号から特定技能1号に切り替える際の注意点

技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人については、既に住居を確保しており、同じ部屋に引き続き住む場合など、住居の確保にかかわる支援が客観的に見て不要である場合は、実施しなくても大丈夫です

ただし、上記住居から退去せざるを得なくなった場合などには、新たな住居を確保するための支援が必要になります。

居室の広さについての注意点

居室の広さについては、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等で、特定技能所属機関が在留資格変更許可申請(または在留資格認定証明書交付申請)の時点で、既に確保している社宅などの住居に居住することを希望する場合であっても、少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり4.5 ㎡以上を満たす必要があります

また、技能実習2号等を終了した技能実習生が一度帰国し、特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に及んだ場合においては、特定技能所属機関が既に確保している社宅等(技能実習生のときに居住していたもの)が、生活の本拠として継続しているなど、社宅等に引き続き居住することを希望する場合については、寝室が4.5㎡以上を満たしていれば、特定技能1号の要件を満たします。

特定技能外国人「住居」「生活」について細かいルールを理解しよう

住居については簡単に変えられるものではありませんので、契約前に細かく条件を確認しておくようにしましょう。

登録支援機関に支援内容をお任せすることも可能ですので、受け入れ施設での負担が増える場合は支援内容の委託も検討しましょう。

スタッフ満足の紹介

私たち スタッフ満足 は、大阪、京都、兵庫、奈良で老人ホームを約50施設運営している株式会社スーパー・コートのグループ会社として、介護、看護に特化した人材派遣と人材紹介を行っております。

登録支援機関としても登録があり、グループ全体で年間400名の外国人の就労サポートの実績もあり、イレギュラー対応も得意分野です。

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